司法書士と行政書士。どちらも同じ書士という文字がありそれぞれの書士がどのような業務を行っているか区別がつかない方も多いのでないでしょうか。
司法書士の業務としては、登記、供託、裁判事務、成年後見業務などがあります。これに対して行政書士ができる業務とはどういうものがあるのかみていきましょう。
まず1つ目に役所に対する各種許認可手続きがあります。例えば建設業を営みたい場合、軽微な建設工事以外は許可が必要です。この許可申請手続きを行政書士が行うことができます。申請書の作成が複雑な場合もあるかもしれません。そのような場合に行政書士が申請手続きを行うことができます。
2つ目に自動車に関する手続きがあります。例として車庫証明があります。自動車を取得する際に車庫証明が必要な場合があります。この車庫証明の申請手続きを行政書士が行うことができます。車庫証明の申請手続きを行う時間がないという場合に行政書士がこの申請手続きを行うことができます。
3つ目に外国人の生活に関する手続きがあります。例えば外国人を雇用したい場合、入国管理局に申請が必要です。この申請手続きを行政書士が行うことができます。外国人を雇用したいけど申請手続きが複雑だ、もしくは申請手続きをしている時間がない。このような場合に行政書士に依頼することができます。
これまで3点みてきましたが、司法書士にはできないけれど行政書士ができることとしては、役所に対する各種申請業務ができるということになります。
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